シンガポールの法人税は17%と低い?法人税率や申告方法を徹底解説
世界でもトップクラスの法人税率の低さを誇るシンガポール。さらに優遇税制もあり、多くの企業から注目が集まります。その低税率の恩恵はどの企業でも享受できるのか?申告方法や納税対象者について詳しくご説明します。
シンガポールの法人税とは?
シンガポールの法人税率
シンガポールの法人税は17%と他の世界の国々と比較し、低税率です。また、低税率に加えて部分税額免除制度およびスタートアップ会社税額免除制度などの法人税免除制度があります。実際には17%よりも低い税率になる場合が多く、世界中の多くの法人がシンガポールに拠点を置く理由がここにあることがわかります。
シンガポールの法人税の課税対象所得は?
・貿易や事業からの利益 ・配当、利子、賃貸料などの投資から得る所得 ・ロイヤルティ、保険料、その他不動産からの利益 ・その他の収益性のある利得 |
また、シンガポールは属地主義(territorial system)を採用しているため、上記の利益や所得のうちシンガポールで発生したものと、法人についてはシンガポール国内に送金等されたものに対して課税対象となります。
・シンガポールで発生した、またはシンガポールで派生した所得 ・シンガポール国外からシンガポールで受領したもの |
一方でキャピタルゲインは非課税、国内/国外で二重課税されるものは外国税額控除の優遇措置が受けられるなど課税対象外や免税措置が受けられるものもあります。(優遇措置については記事後半をご参照ください。)判断基準の難しいものは必ず専門家に相談するようにしましょう。
シンガポールの法人税の課税年度
法人税は前年度の所得に対して翌年課税されます。税務用語では計算期間(通常は決算期間)を”Basis Period”、翌年の課税査定、評価される年を”Year of Assessment (YA)”と呼びます。
例) ・Basis Period:2019年4月1日〜2020年3月31日の場合、 Year of Assessment:2021年 ・Basis Period:2019年7月1日〜2020年6月30日の場合、 Year of Assessment:2021年 |
シンガポールの法人税の申告手続き
見込み申告
会計年度(Basis Period)が終了してから3カ月以内に、見込み所得(ECI=Estimated Chargeable Income)を申告する必要があります。申告後、IRASにて納税通知(Notice of Assessment)が交付され、その交付日から1カ月以内に納税する必要があります。
<見込み(ECI)申告が免除されるケース(両方満たす必要あり)> ・会計年度の売上がS$500万以下の場合 ・当該YAの見込み所得がゼロの場合 (ただし、法人税免税制度による免税額を差し引く前の金額がゼロの場合に限ります。) |
確定申告
シンガポールの法人税は”Year Of Assessment”の年の11月末までに申告する必要があります。申告後、IRASより送付される納税通知に基づき納付手続きを行います。この時、見込み申告よりも納税額が低くなる場合は税金の還付を受けることとなり、逆の場合は不足の税金を支払うこととなります。法人の規模、売上高に応じて申告フォームが異なります。
Form C-S | Form C-S (Lite) | Form C | |
対象の企業 | 年間売上高$500万以下の シンガポール法人 | 年間売上高$20万以下の シンガポール法人 | 左記以外の すべての会社 |
参考資料の提出 | 財務諸表および法人税計算書の提出不要 (作成・保管義務はあり) | 財務諸表および 法人税計算書の 提出が必要 | |
その他の条件 | 法人税の現行税率17%で課税される所得のみを得ていること。 当該年度において以下のいずれかを申請しないこと: ・欠損金等の繰戻し還付 ・連結納税(グループリリーフ) ・投資控除 (Investment Allowance) ・外国税額控除および源泉税等控除 |
電子申告
見込み申告と確定申告はIRASのMy Tax PortalのポータルサイトよりCorpPassにて申告を行います。
シンガポールの居住と非居住区分について
⚫️居住法人:シンガポール国内で経営及び管理される法人 ⚫️非居住法人:居住法人以外の法人。日本国内に本社のある日本企業のシンガポール支店などは海外本店により経営、管理されているため居住法人とみなされません |
居住法人と非居住法人共に適用される税制度は基本的に同じです。違いは免税措置や減免措置、優遇措置を非居住法人は享受できないところにあります。
シンガポールの法人税の優遇税制
シンガポールの法人税を計算する際には課税所得と共に、そこから免税される優遇税制についても知っておく必要があります。
部分所得免税制度
すべての法人を対象に導入された、部分的に課税所得を減免する制度です。スタートアップ免税制度など、他の優遇税制が強化されたことからYA2020年に免税率が改定され、現行では下記の通りとなっています。
課税所得 | 免税率 | 免税対象となる所得金額 |
最初のS$10,000 | 75% | S$7,500 |
次のS$190,000 | 50% | S$95,000 |
法人税リベート
企業のコスト軽減、事業再編を支援するために法人所得税をリベート(還付)する制度です。リベートを出すかどうかは毎年の国の収支を考慮して決められており、2013年より2020年まで適用されていました。2023年度はコロナ関連で歳出が多かったことなどから、リベートはありませんでした。
スタートアップ免税制度
起業家支援、ローカル企業成長のために2005年に導入された免税制度です。部分所得免税制度同様、2020年に免税率の改定がありました。現行の免税率は下記の通りです。
<起業後、最初の3年間のYear Of Assessmentのいずれかが2020年度以降に該当する場合>
課税所得 | 免税率 | 免税対象となる所得金額 |
最初のS$100,000 | 75% | S$75,000 |
次のS$100,000 | 50% | S$50,000 |
<スタートアップ免税制度の適用条件> ・シンガポール法人であること ・シンガポール居住法人であること ・当該事業年度の基準期間を通じて、直接株主が20名以下であり、かつ以下のどちらかを満たすこと (i)株主全員が個人であること (ii)少なくとも1名の株主が、発行済み普通株式の10%以上を保有する個人であること |
ただし、以下の事業を行う企業は対象外です。
・長期投資を主要事業とする企業 ・販売、投資、またはその両方を目的とした不動産開発を行う企業 |
利益に大きく影響する法人税対策
法人税は企業の利益に大きな影響を与え、会社経営では必ず念頭に置いておくべき項目です。シンガポールは低税率でさらに優遇税率の恩恵の対象にもなると節税につながります。世界情勢や政府の予算に合わせて制度も都度改正がされていますので、常に最新の情報を手にいれることができるよう、意識しておくことが必要です。
監修:CPAコンシェルジュ様のご紹介
CPA Concierge Pte Ltdは、2014年から日系企業のシンガポール進出、日本人起業家や富裕層のシンガポール移住、法人設立、ビザ申請、会計税務をサポートしています。これまで400件を超えるご相談に対応してきました。
シンガポールの永住権、お子様の学校、個人の銀行口座、人材採用時の注意点、MOM対策、他の士業事務所との連携、他の業者の紹介や調査、といった、士業事務所では通常は受けてくれない(しかしどこに相談してよいか分からない)お悩みも可能な限り何でもお受けしています。
基本的にすべてのクライアントに日本人スタッフ(日本語ネイティブ並みの非日本人含む)を配置しており、シンガポールでのビジネスが初めての企業でも安心して日本語でご相談いただける体制となっています。
<企業情報>
CPA Concierge Pte Ltd 住所:2 Kallang Avenue, #07-25 S339407 最寄駅:EW11 Lavender駅、DT23 Bendemeer駅 営業時間:月~金 8:00~17:00 Webサイト 詳しい会社情報はこちらもご覧ください |
萱場 玄氏
会計事務所CPAコンシェルジュ(CPA CONCIERGE PTE LTD)創業者。
公認会計士(日本)、税理士(日本)、プロフェッショナルカンパニーセクレタリー(シンガポール)、Xero公認アドバイザー、経営心理士。
●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。
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