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シンガポールの所得税は低い?個人所得税の税率や申告手続きを徹底解説

国によって異なる税金の法律。日本では勤務先からの源泉徴収により自動的に納付されている個人所得税ですが、シンガポールではどのように納付するのでしょうか?また、所得税率が低いことでも有名なシンガポール。詳しく見ていきましょう。

シンガポールの個人所得税の特徴は?

シンガポールの個人所得税の一番の特徴は、世界の国々と比較しても所得税率が低い国の一つということです。日本では所得税に加えて住民税(地方税)の納税義務がありますが、シンガポールでは地方税もありません。納税の優遇制度と治安の良さ、ビジネスのしやすさなどで人気の移住先となっているのも不思議ではありません。

また、納税方法において、給与所得者は日本では源泉徴収制度があり勤務先が税金を差し引く制度がありますが、シンガポールにはありません。そのため、シンガポールでは個人が自身の所得税を申告する必要があります。

シンガポールの個人所得税率は低い?

シンガポールの個人所得税率は累進税率です。高所得者ほど高い税金を支払う制度になっています。個人所得税は課税所得がS$20,000以下であれば非課税です。(日本では給与所得が103万円以上になると所得税が課税されます。)

2023年賦課年度(=2022年の所得)までは年間所得がS$320,000以上の場合個人所得税の最高税率は一律22%ですが、2024年賦課年度(=2023年の所得)からはS$500,000以上の場合は23%、S$1,000,000を超える所得は24%と高所得者の最高税率が引き上げられました。しかし最高税率55%の日本と比べると約半分の税率となり、税率の低さが際立ちます。

シンガポールの個人所得税の累進税率

では、ここで2024年賦課年度より適用される課税所得金額ごとの税率を見ていきましょう。

課税所得金額税率(%)納税額(S$)
初めのS$20,000まで
次のS$30,000まで
0
2
0
200
初めのS$30,000まで
次のS$40,000まで

3.50
200
350
初めのS$40,000まで
次のS$80,000まで

7
550
2,800
初めのS$80,000まで
次のS$120,000まで

11.5
3,350
4,600
初めのS$120,000まで
次のS$160,000まで

15
7,950
6,000
初めのS$160,000まで
次のS$200,000まで

18
13,950
7,200
初めのS$200,000まで
次のS$240,000まで

19
21,150
7,600
初めのS$240,000まで
次のS$280,000まで

19.5
28,750
7,800
初めのS$280,000まで
次のS$320,000まで

20
36,550
8,000
初めのS$320,000まで
次のS$500,000まで

22
44,550
39,600
初めのS$500,000まで
次のS$1,000,000まで

23
84,150
115,000
初めのS$1,000,000まで
S$1,000,000超

24
199,150
出典:IRAS | Individual Income Tax rates

個人所得税率は居住性によって異なる

シンガポールの個人所得税率は、税務上の「居住者」と「非居住者」によって異なります。

<税務上「居住者」となる場合>

1. シンガポール市民またはシンガポール永住権保持者で、一時的な不在を除きシンガポールに居住している場合。

2. シンガポールに滞在/就労している外国人で
  a. 暦年で183日以上シンガポールに滞在/就労している。
  b. 暦年3年に跨いでシンガポールに滞在/就労していた場合の1年目~3年目のそれぞれの滞在/就労期間。
(1年目または3年目の滞在/就労期間が183日に満たない場合も含む)。

 3. 暦年2年に跨いでシンガポールで就労し、合計滞在期間が183日以上の外国人。
(ただし、会社の取締役や芸能人、専門職を除く。)

上記で「居住者」の条件に当てはまらない場合は税務上「非居住者」となり、下記「非居住者」の個人所得税率が適用されることになります。

<「非居住者」の個人所得税率

個人の場合:非居住者の給与所得には、一律15%の税率または居住者の累進税率(上表参照)のいずれか高い方の税率が課されます。

役員報酬、コンサルタント料、その他すべての所得に対する課税:
IRASの「Withholding taxes on income of non-resident individuals(非居住者の所得に対する源泉徴収税)」の表に基づき、課税されることになっています。
例えば、非居住者の取締役が受け取る役員報酬を含む報酬については24%課税。非居住者の専門家(コンサルタントなど)がシンガポールで提供したサービスに対する所得については総所得の15%、または純所得の24%など、所得の種類、関係する年度により異なります。
また、非居住者の最高税率についても居住者の所得税率と同様に、これまで最高税率は22%であったところ、2024年賦課年度(=2023年の所得)からは24%に引き上げられています。

シンガポールの個人所得税納税方法

課税年度

前年度の1月1日〜12月31日までの所得を翌年(毎年3月1日〜4月18日)申告し、その後IRASから送付される納税通知書(Notice of Assessment, NOA)を元に支払います。

課税所得の範囲

シンガポールでは一般的に、キャピタルゲインや配当収入といった例外を除き、「シンガポール国内で得た所得」はすべて課税対象となります。日本においては国外で得た所得についても課税対象となる点が異なります。

<課税となる所得の分類>

・雇用による収入。
・商業取引、事業、専門職(フリーランスなど)による所得。
・不動産や投資などからの所得。
・その他の所得。(年金、特許使用料など)

また、下記例外を除き、基本的にシンガポール国外で得た所得は課税対象にはなりません。

<シンガポール国外で得た所得で課税対象となる所得>

1. シンガポール国内のパートナーシップを通じて受け取った所得。
2. 海外での就労がシンガポールでの就労に付随するものである場合の所得(つまり、職務の一環として海外出張が義務付けられている場合。)
3. シンガポールで事業を営んでおり、シンガポールでの事業に付随した海外での取引による所得。
4. シンガポール政府のために海外で雇用されている給与所得。

支払い方法

IRASが推奨しているのがGIROと呼ばれる、自動引き落としの支払い方法で分割も可能です。その他、インターネットバンキングやアプリを通しての支払いやSIngPost、Kioskでの支払いなどを選択することもできます。

シンガポールの控除制度

税制上、シンガポールの居住者となる方は、適用条件を満たしていれば下記のような控除を受けることができます。控除を受けるための詳しい条件などはIRASのHPでご確認ください。

控除項目控除可能な限度額
基礎控除
(Earned Income Relief)
前年12月31日時点で
・55歳未満:S$1,000
・55歳〜59歳:S$6,000
・60歳以上:S$8,000
障害者の場合
・55歳未満:S$4,000
・55歳〜59歳:S$10,000
・60歳以上:S$12,000
配偶者控除
(Spouse Relief/Handicapped Spouse Relief)
S$2,000
配偶者が障害者の場合:S$5,500
法的別居配偶者の場合:下記いずれかの低い額
・前年度に支払われた扶養手当
・妻の場合はS$2,000
・障害のある妻の場合はS$5,500
子ども扶養控除
(Working Mother’s Child Relief )
1人目の子ども:母親の総収入の15%
2人目の子ども:母親の総収入の20%
3人目の子ども:母親の総収入の25%
両親扶養控除
(Parent Relief/Handicapped Parent Relief)
両親と同居している場合:S$9,000
(障害があれば両親一人あたりS$14,000)
同居しない場合:親一人につきS$5,500
(障害があれば両親一人あたりS$10,000)
生命保険控除
(Life Insurance Relief)
以下のいずれか小さい金額
・S$5,000からCPF拠出金を引いた金額、
・生命保険金額の7%もしくは支払った保険料の金額

シンガポールの個人所得税の注意点は?

今回ご説明した通り、シンガポールの個人所得税はシンプルかつわかりやすい仕組みとなっています。しかしながら、居住者の判定や課税される所得の範囲の判断、控除額の条件など、たびたび制度が改定されてきた過去もあることから、税務手続きを行う際には慎重に行うことが大切です。

監修:CPAコンシェルジュ様のご紹介

CPA Concierge Pte Ltdは、2014年から日系企業のシンガポール進出、日本人起業家や富裕層のシンガポール移住、法人設立、ビザ申請、会計税務をサポートしています。これまで400件を超えるご相談に対応してきました。

シンガポールの永住権、お子様の学校、個人の銀行口座、人材採用時の注意点、MOM対策、他の士業事務所との連携、他の業者の紹介や調査、といった、士業事務所では通常は受けてくれない(しかしどこに相談してよいか分からない)お悩みも可能な限り何でもお受けしています。

基本的にすべてのクライアントに日本人スタッフ(日本語ネイティブ並みの非日本人含む)を配置しており、シンガポールでのビジネスが初めての企業でも安心して日本語でご相談いただける体制となっています。

<企業情報>

CPA Concierge Pte Ltd
住所:2 Kallang Avenue, #07-25 S339407
最寄駅:EW11 Lavender駅、DT23 Bendemeer駅
営業時間:月~金 8:00~17:00
Webサイト 
詳しい会社情報はこちらもご覧ください

萱場 玄氏

会計事務所CPAコンシェルジュ(CPA CONCIERGE PTE LTD)創業者。
公認会計士(日本)、税理士(日本)、プロフェッショナルカンパニーセクレタリー(シンガポール)、Xero公認アドバイザー、経営心理士。

●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。

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