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シンガポールの税金を徹底解説 〜押さえておきたいシンガポールの税務戦略〜【最新版】

【2025年最新版】シンガポールでの起業や会社を運営する際に押さえておきたい税務知識をお届けする連載企画。今回は、シンガポールの法人税や個人所得税、日本との違い、控除制度や税優遇措置などを徹底解説します。

シンガポールの税金と特徴

シンガポールの税金には法人税、源泉税、個人所得税、財・サービス税(GST)、印紙税、不動産税といったものがあります。個人所得税の最高税率は24%と、近年で増税傾向にあるものの世界の中でも低い税率で知られています。また、財・サービス税(Goods & Services Tax)は2023年より8%、2024年より9%と段階的に引き上げられました。

シンガポールでは毎月の給与から引かれる源泉徴収所得税がなく、前年の所得額の申告後、税務当局IRASから発行される税額通知に記載された要納税額を納税するという形になり、納税者が税額まで算定して納税する日本とは異なります。これは法人税も個人所得税も同じです。

シンガポールの個人所得税

個人所得税・所得税率について

シンガポールにおける個人所得税は日本の所得税とほぼ同じ税金です。日本と同様に課税所得の金額が増えると税率が上がるという累進税率を採用しており、最初のS$2万までの課税所得は税率0%、課税所得が上がると税率も上がり、S$100万を超える金額について最高税率24%が適用されます。

また、シンガポールの個人所得税を考慮する上で重要なことが「シンガポールの税務上の居住者であるかどうか」です。シンガポールの場合、Employment Passなど、1年以上有効な就労ビザを保有している場合は、その期間中はシンガポール居住者とされると考えて基本的に問題ありません。

ただし、日本側の居住性と必ず一致するわけではないこと、EP保有期間が短期になった場合や、複数年に跨いで就労する場合で異なる扱いがあること、一定の場合には租税条約を考慮する必要があること、などは注意が必要です。

シンガポールで非居住者であるもののシンガポールで一定の所得がある場合には、シンガポールで課税されることがありますが、その場合は非居住者の所得税率(例:給与所得の場合、15%と居住者の累進実効税率のいずれか高い方)が適用されます。

税率は随時更新されますので、最新情報はこちらをご確認ください。シンガポールの累進税率は以下の表をご覧ください。

【2024年以降の所得(2025賦課年度以降)】

課税所得(S$)税率(%)納税額(S$)
First 20,000
Next 10,000
0
2
0
200
First 30,000
Next 10,000

3.50
200
350
First 40,000
Next 40,000

7
550
2,800
First 80,000
Next 40,000

11.5
3,350
4,600
First 120,000
Next 40,000

15
7,950
6,000
First 160,000
Next 40,000

18
13,950
7,200
First 200,000
Next 40,000

19
21,150
7,600
First 240,000
Next 40,000

19.5
28,750
7,800
First 280,000
Next 40,000

20
36,550
8,000
First 320,000
Next 180,000

22
44,550
39,600
First 500,000
Next 500,000

23
84,150
115,000
First 1,000,000
In excess of 1,000,000

24
199,150
参考:IRAS(Inland Revenue Authority of Singapore)

2025年はシンガポールの独立60周年(SG60)にあたるため、そのパッケージの一環として2025年の課税年度は個人所得税の還付(リベート)が1回限り認められるようになりました。リベート額は課税額の60%(ただし上限額 S$200)となっています。

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個人所得税の申告と納税方法

給与所得から引かれる源泉徴収がないシンガポールでは、原則としてすべての個人が確定申告をする必要があります。ただし、年間所得がS$22,000以下の場合や、IRASから「No-Filing Service(申告不要通知)」を受け取り追加の申告金額が無い場合など一定の場合は申告する必要がありません。

2025年の申告受付期間は3月1日から始まり、4月18日が締切(オンライン申告の場合)です。昨年の1月1日〜12月31日までの所得をまとめて提出します。

近年では申告後の完了画面で課税通知書が即時発行されることが多くなりましたが、即時発行でない場合であっても9月までには課税通知書を受け取り、課税通知書に書かれた金額を1か月以内に納税します。

また、雇用者の義務として、1年分の給与などを集計した書類を翌年3月1日までにIRASに提出し、各従業員に通知する必要があります。

シンガポールの控除制度

シンガポールでは、いわゆる基礎控除として55歳未満がS$1,000、55歳から59歳の方はS$6,000、60 歳以上の方はS$8,000の所得控除を受けられます。

加えて、身体障害者や精神疾患のある方は、55歳未満がS$4,000、55歳から59歳がS$10,000、60歳以上がS$12,000の所得控除を受けられます。なお、課税所得金額が控除上限額を下回る場合、控除額は課税所得金額を上限とします。

他にも主婦(夫)控除や扶養控除、配偶者控除などもシンガポールにはあります。表をご覧ください。課税年度が2025年の場合、2024年に以下の基準を満たす必要があります。

控除名主な条件控除額
配偶者控除同居の配偶者の年間所得がS$8,000(※)を超えないなどS$2,000 配偶者に障害があればS$5,500
子ども扶養控除子ども、または法的に認められた養子が、16歳未満もしくは大学などの教育機関に通っていて年収S$8,000(※)を超えないなど子ども一人につきS$4,000 子どもに障害があれば一人あたりS$7,500
両親扶養控除両親と同居、もしくは別居の場合は両親に毎月最低S$8,000(※)を超える収入がない両親(外国籍なら滞在歴8か月以上)が55歳以上などの全ての条件を満たす場合両親と同居している場合にS$9,000(障害があれば両親一人あたりS$14,000) 同居しない場合は親一人につきS$5,500控除(障害があれば両親一人あたりS$10,000)
兵役控除シンガポール市民または永住者で、full-time National Serviceを行った者d
参考:IRAS(Inland Revenue Authority of Singapore)

※2024年課税年度までは基準額がS$4,000のまま

その他にも生命保険契約者を対象とした控除などがあります。
詳細はIRAS(Inland Revenue Authority of Singapore)をご覧ください。

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日本との違い

日本とシンガポールでは所得税の計算方法は概ね同じで、給与等の所得から家族構成などに応じた所得控除額を引き、税率をかけて所得税額を算出し、税額控除があればそれらを引いて納税金額が決まります。

両国で所得税の計算方法は似ていますが、日本の所得税率は15%~55%(住民税を含む)と高額所得者の場合は所得の半分以上が所得税として納税しなければならない一方で、シンガポールの所得税率は2023年以降で2%~24%と極めて低いものになっています。

また、収入に対する所得控除額についても違いがあります。日本では収入額に応じて段階的にこの控除額が変動しますが、シンガポールでは、55歳未満であれば、所得の大小に関わらず、控除額は一律でS$1,000と変わらず、年齢が上がるごとに控除額が増える仕組みになっています。

さらに言えば、課税される所得の範囲についても大きな違いがあります。日本では全世界所得課税と呼ばれ、日本に住んでいる個人は全世界どこで稼いだ所得であっても日本で課税される一方、シンガポールは原則としてシンガポール国内で稼いだ所得のみが課税対象となります(法人税は異なるので注意が必要です)。

シンガポールの法人税

法人税・法人税率について

個人所得税と同じく、シンガポールの現地法人や日本法人のシンガポール支店も確定申告という形で毎年、法人の所得を申告し、IRASからの課税通知を受けて納税するというシステムになります。

また、シンガポールの法人税の課税対象はシンガポールに源泉がある所得と、シンガポール国内で受け取った国外源泉所得に限定されます。そして、法人税率は17%です。

2025年課税年度には、企業への負担軽減を目的として、50%(S$40,000が上限)の法人税還付(リベート)が適用されるようになりました。また、2024年度に少なくとも1名の現地従業員を雇用した活動中の企業には一律S$2,000が還付されます(両者の合計で上限がS$40,000)。

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法人税の申告と納税方法

休眠会社を除いたすべての法人は事業年度が終了した日の翌年11月末までを期日に、IRASに確定申告書を提出します。確定申告書にはForm C、Form C-S、Form C-S Liteといった複数の種類があります。

一般的な確定申告書であるForm Cは財務諸表、税額計算書といった根拠資料を添付して申告を行いますが、年間売上高がS$500万以下などの条件を満たす中小企業はForm C-S、年間売上高がS$20万以下などの条件を満たす中小企業はForm C-S Liteという簡略化バージョンの提出で済ますことができます。

ただし、収益がない、あるいは赤字であってもいずれかを提出しなければならないことに留意する必要があります。

なお、毎年11月末の確定申告期限とは別に、決算日から3か月以内に法人税の仮申告を行う必要がありますが、一定の場合には仮申告は免除されています。

シンガポールの税優遇措置

新たに導入されたものを含め、シンガポールに関連する企業向けに実施されている税優遇措置をいくつかご紹介します。

エンタープライズ・イノベーション・スキーム(EIS)

エンタープライズ・イノベーション・スキーム(EIS)により以下の適格活動に対して税制措置・税制強化が行われます。最大400%の税控除が可能な場合もあり、企業によっては最大70%の節税につながるとも言われています。

▪シンガポール国内で実施される適格研究開発
▪知的財産(IP)の登録
▪知的財産権(IPR)の取得およびライセンシング
▪適格研修
▪ポリテクニック、技術教育機関またはその他の適格パートナーと共同で実施される適格イノベーション・プロジェクト

適用期間は2024年賦課年度〜2028年賦課年度。また、対象企業はS$10万を上限として、20%の現金化率で非課税の現金支払い(上限S$2万)を選択することができます。

企業開発助成金(EDG)

シンガポールの連邦政府庁舎Enterprise Singaporeが、事業のアップグレードや変革など、ビジネスを発展させるためのプロジェクト費用(コンサルタント料、ソフトウェア、設備、社内人件費)として提供する助成金です。

対象の中小企業の条件に当てはまる経費の最大50%までを支援。また、SDGSに関連するプロジェクトについては、2025年現在から2026年3月31日までの間、最大70%の支援を受けることが可能です。

二国間租税条約

JETRO(日本貿易振興機構)によると2024年9月において、シンガポールは日本を含んだ93か国・地域と租税条約を結んでいます。それによってシンガポールの居住法人は、租税条約によって同条約を締結している国からのロイヤルティーや利子などの所得の源泉税に対して、軽減税率や免税といった特典を得られます。

Global Trader Programme(GTP)

国際貿易に携わる企業でシンガポールをオフショア貿易活動の拠点にし、ビジネス戦略・リスク管理・市場開拓・物流管理といった機能を有する会社であれば、Global Trader Programme(GTP)の申請資格を持つことができます。

他にもシンガポールの金融や物流における支援サービスをフル活用することなどが条件となります。

認定されると、特定商品のオフショア貿易による利益に対する法人税に5~15%の軽減税率が適用されます。

Global Minimum Tax

シンガポール政府は、多国籍企業が事業を展開する場所を問わず公平に税を負担させる目的で、国際課税ルールを改革し、2025年1月1日以降に開始する事業年度より国際最低税率課税(グローバルミニマム課税)を導入しました。

具体的には「グローバル税源侵食防止ルール(GloBE)」と「課税対象者ルール(STTR)」という2つの要素で構成されているもので、現在は初期段階であるものの、そのなかの「所得合算ルール(IIR)」と「国内トップアップ税(DTT)」が導入されています。

これにより、国内外の子会社が実効税率15%を下回る場合でも、差額課税や追納が発生し、対象となる企業は最低でも15%の税金を収めることになります。

ただし、対象となる企業は、年間売上が過去4期中少なくとも2期で、€750 million以上の多国籍企業となっています。

その他の新たな優遇制度

他にも、金融業を対象とするFSI(Financial Sector Incentive)制度で新たに15%の優遇税率が導入されたり、2025年限定で15~20%の固定資産税還付が実施されたりもしています。

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日本との違い

シンガポールの法人税の規定上、居住法人と非居住法人という区分があります。居住法人はシンガポール国内で支配と管理がされている法人になります。

居住法人はシンガポールにおける新会社への免税措置・外国税額控除といったさまざまな税制優遇を受けられる特典があります。

シンガポールで受け取った国外源泉所得についてはシンガポールで法人税課税されますが、配当など一定の国外源泉所得については、国外源泉所得が国外で課税の対象になり、その国の最高法人税率が15%以上の場合など一定の条件のもと、法人税の免税対象になります。

また、シンガポールでは損金算入の金額に限度額の定めがなく、交際費や接待費などについても事業に必要とするものであれば、際限なく入れることができます。ただし、建築物などの減価償却費など、損金算入に認められないものもあります。

そして、個人所得税もですが、シンガポールの法人税は日本と比べても非常に低いものとなっています。日本の法人税の実効税率が30%前後であるのに対し、シンガポールの法人税の表面税率は17%(部分免税を考慮すると実効税率はさらに低いことが多い)です。

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税務はシンガポール進出成功のカギ

2025年のシンガポールの税金の概要を解説しました。シンガポールの税務概要、税の控除制度や優遇措置などは、常に最新の情報を確認しておきましょう。

●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。


監修:CPA Concierge Pte Ltd

CPA Concierge Pte Ltdは、2014年から日系企業のシンガポール進出、日本人起業家や富裕層のシンガポール移住、法人設立、ビザ申請、会計税務をサポートしています。これまで400件を超えるご相談に対応してきました。

同社は、2019年 Association of Trade and Commerce Singaporeが選ぶ新進企業トップ500のブロンズ部門に選出されるなど、シンガポール国内においてもその業績が高い評価を受けています。

シンガポールの永住権関連、お子様の学校関連、個人の銀行口座関連、人材採用時の注意点、MOM対策、他の士業事務所との連携、他の業者の紹介や調査、といった、士業事務所では通常は受けてくれない(しかしどこに相談してよいか分からない)お悩みも可能な限り何でもお受けしています。

基本的にすべてのクライアントに日本人スタッフ(日本語ネイティブ並みの非日本人含む)を配置しており、シンガポールでのビジネスが初めての企業でも安心して日本語でご相談いただける体制となっています。

萱場 玄氏

会計事務所CPAコンシェルジュ(CPA CONCIERGE PTE LTD)創業者。

公認会計士(日本)、税理士(日本)、プロフェッショナルカンパニーセクレタリー(シンガポール)、Xero公認アドバイザー、経営心理士。






<企業情報>

CPA Concierge Pte Ltd
住所:2 Kallang Avenue, #07-25 S339407
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