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-第34回- シンガポールにおけるAIガバナンスの最新動向(後編)

【~連載~One Asia Lawyers Groupのシンガポール法律コラム】
-第34回- シンガポールにおけるAIガバナンスの最新動向(後編)

One Asia Lawyers Group
シンガポール法(FPC)・日本法・アメリカNY州法弁護士 栗田 哲郎
台湾法弁護士 Zeline Jung

こんにちは。One Asia Lawyers Group(Focus Law Asia LLC)です。今号では、前号に引き続きシンガポールにおけるAIガバナンスの最新動向についてご説明いたします。

3. エージェント型AIガバナンスフレームワークの公表

シンガポールのAIガバナンス政策における最新かつ最も注目すべき動きは、2026年1月22日、シンガポール情報メディア開発庁(IMDA)が公表した「エージェント型AIのためのモデルAIガバナンス枠組(Model AI Governance Framework for Agentic AI)」です。本枠組は、事業者による責任あるエージェント型AIの導入・運用に関する世界初の包括ガイドとされています。

本枠組が整備された背景には、AI技術の質的な変化があります。従来の生成AI(質問に回答する対話型AIなど)とは異なり、エージェント型AI(Agentic AI)は、自律的に計画・推論を行い、複数のシステムを横断しながらタスクを遂行することができます。

たとえば、企業の口座から自動的に引き落としを行う、契約を自律的に承認する、複数の業務システムを連携させて処理を完結させるといった行動が技術的に可能となっています。

こうした高度な自律性を持つAIが誤作動した場合や第三者に悪用された場合、連鎖的なシステム障害や無権限取引といった深刻な被害が生じるリスクがあり、従来のガバナンス枠組みでは対応が困難であることが指摘されていました。

その後、産業界からの意見収集を経て、IMDAは2026年5月に同枠組の更新版(Updated MGF)を公表しました。それと同時に、極めて重要な政策文書として「AIエージェントの法的責任に関するディスカッションペーパー(Discussion Paper on Legal Responsibility for AI Agents)」も発表されています。

同ペーパーは、AIエージェントが人間の直接の関与なしに自律的に誤った契約を締結した場合や、国境をまたぐ商業上の損害を引き起こした場合に、現行の個人情報保護法(PDPA)および民商法の枠組みのもとで、法的責任を「モデル開発事業者」「システム導入・運用事業者」「エンドユーザー」の三者間でどのように分配すべきかという問題を体系的に整理したものです。

4. 外国企業が注意すべきことは?

シンガポールで事業を展開する企業にとって、AIガバナンスは単なる法令遵守にとどまらず、日々の業務運営・リスク管理に直結する重要テーマです。以下の点を中心に、社内体制の整備を進めることが求められます。

a. AI利用における透明性の確保(告知対応)

MGFのガイドラインおよびPDPAに基づく実務上の推奨として、顧客がAIまたはエージェント型AIと対話・取引を行っている場合、企業はインターフェース上においてAIであることおよびデータ処理の範囲を明確に告知することが求められています。

現時点では法的義務ではなく推奨事項ですが、規制の強化に伴い義務化される可能性もあり、今から対応を整えておくことが重要です。

b. AIリテラシー教育の推進

NAIS 2.0が掲げる10万人AI人材育成計画に呼応する形で、企業においても法務・人事・営業など非技術系の従業員を対象としたAI教育の実施が求められています。単にAIツールの使い方を教えるのではなく、AIの技術的な限界(ハルシネーションや自動化バイアスのリスクなど)を正確に理解し、AIの出力を「盲信」するのではなく適切に「監督・検証」できる人材を育成することが重要です。

c. エージェント型AIの権限範囲と法的責任の明確化

自動的な顧客対応・補償支払い、社内経費の自動承認など、AIに独立した業務執行を行わせる場合には、IMDAの最新ガイドラインへの対応が必要です。具体的には、高リスクな判断や重大な財務・法務上の決定については、人間が介在して最終確認を行う仕組み(Human-in-the-loop)を必ず設けることが求められます。

また、前述のディスカッションペーパーが示す通り、現行の法律解釈においてはAIエージェントの誤作動による損害について、当該技術を導入・運用する企業が主たる責任を負う方向性が示されており、導入時のリスク評価と契約上のリスク分配の検討が不可欠です。

d. AI Verifyによる透明性の確保

IMDAが整備したオープンソースの検証ツールキット「AI Verify」を活用することで、自社のAIシステムが透明性・説明可能性・公平性等について、一定の技術的・プロセス上の基準を満たしていることを客観的に示すことができます。

顧客や従業員に影響を与えるAIシステムを運用する企業にとって、このような第三者が検証可能な形での信頼性の証明は、今後ますます重要な競争要件となるでしょう。

まとめ

シンガポールは、AIの積極的な活用を推進しながら、同時に世界最先端のAIガバナンス体制を整備するという二面的な戦略を着実に実行しています。現時点では多くの枠組みがガイドライン的な性格を有していますが、エージェント型AIの普及加速に伴い、規制の強化・義務化に向けた動きは今後も続くと予想されます。

シンガポールで事業を展開する企業は、AI活用のメリットを享受しながら、透明性・公平性・人間による監督という原則を自社のAI運用方針に組み込むことが、持続的な事業運営と信頼構築の両立につながるでしょう。AIガバナンスへの対応は、今から計画的に進めることが重要です。

2026年8月


執筆者】
One Asia Lawyers Group/Focus Law Asia LLC
 シンガポール法(FPC)・日本法・アメリカNY州法弁護士 栗田 哲郎
 台湾法弁護士 Zeline Jung

<栗田 哲郎 お問い合わせ先>
 E-mail:tetsuo.kurita@focuslawasia.com

<Zeline Jung お問い合わせ先>
 E-mail:zeline.jung@focuslawasia.com


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One Asia Lawyers Group

One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。

One Asia Lawyersグループ拠点・メンバーファーム 24拠点(2023年8月時点)
・ASEAN(シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー)
・南アジア(インド、バングラデシュ、ネパール、パキスタン)
・オセアニア(オーストラリア、ニュージーランド)
・日本国内(東京、大阪、福岡、京都)
・中東(アラブ首長国連邦(UAE/ドバイ・アブダビ・アジュマン))
・その他(ロンドン、深圳(駐在員事務所))

・メンバー数(2023年8月時点)
全拠点:約400名(内日本法弁護士約40名)

栗田哲郎 Tetsuo Kurita

One Asia Lawyers Group / 弁護士法人 One Asia
代表弁護士(シンガポール法(FPE)・日本法・アメリカNY法)

tetsuo.kurita@oneasia.legal

2004年より日本の大手法律事務所(森・濱田松本法律事務所)に勤務後、スイス・アメリカへの留学を経て、シンガポールの大手法律事務所(Rajah & Tann)にパートナー弁護士として勤務。その後、国際法律事務所(ベーカーマッケンジー法律事務所)においてアジアフォーカスチームのヘッドを務め、日本企業のアジア進出・M&A・紛争解決に従事する。

その後、2016年7月One Asia Lawyers Groupを創設(シンガポールのメンバーファームはFocus Law Asia LLC)し、シンガポールを中心にアジア全般のクロスボーダー法務(クロスボーダーM&A、国際商事仲裁等の紛争解決、国際労働法等)のアドバイスを提供している。

2009年よりシンガポールに拠点を移し、2014年日本法弁護士としては初めてシンガポール司法試験(Foreign Practitioner Certificate)に合格、日本法・アメリカNY州法に加えて、シンガポール法のアドバイスも提供している。


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