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-第26回- シンガポールのM&Aについて

【~連載~One Asia Lawyers Groupのシンガポール法律コラム】
-第26回- シンガポールのM&Aについて

弁護士(シンガポール法(FPC)・日本法) 増田 浩之

みなさん、こんにちは。今回は、2回にわたりシンガポールのM&Aについて解説します。

シンガポールは東南アジアの経済・金融の中心地として、多くの国際企業が地域統括拠点を置くなど、戦略的ハブとしての地位を確立しています。日本企業にとっても、現地企業とのM&Aを通じた進出や事業拡大のニーズは引き続き高く、アジアを中心とした事業展開において、今後も重要なエリアの一つです。

本稿では、シンガポールにおけるM&Aの特徴について概説します。

シンガポールのM&Aの特徴とは?

(1)M&Aトレンド

日本企業によるシンガポール企業のM&Aは、2020年前後のコロナ禍に伴う一時的な減少や年度による変動はあるものの、年間およそ40~50件で推移しており、ASEANの中でも最も多い国となっています(参考:Recof Data )。

(2)M&Aの特徴

近年はシンガポール企業でも経営者の高齢化が進み、後継者不足に伴う事業承継型M&Aが増加している印象があります。

買収企業と被買収企業の事業ラインや商流が合致し、すでに優良なサプライヤーや顧客を抱えている場合には、事業承継先を探すシンガポール企業のニーズと、シンガポール進出を図る日本企業のニーズが一致し、成約につながるケースが多く見られます。

また、新規分野や若手経営者との協業を含む、投資的色彩の強いM&Aも見受けられます。

(3)外資規制の少なさ

シンガポールは原則として外資に開放されており、外資規制はメディア関連など一部の分野に限られています。この点も、日本企業にとって安心してM&Aを進めやすい理由の一つです。

(4)法的透明性・確実性

シンガポールでは、法令や各省庁の指針・ガイドラインのすべてが英語で公開され、Web上からアクセス可能です。また、秘書役制度を中心に会社法上の書類が適切に維持・更新されており、ACRA(Accounting and Corporate Regulatory Authority)のBizfile上では、株主や取締役、株式移転の履歴などを公的に確認できます。

このように、権利関係や制度の透明性・確実性が高いことも、M&Aを行う際のハードルを下げる要因になっています。

シンガポールにおけるM&Aの代表的な手法

シンガポールでのM&A手法には、株式譲渡、新規株式発行、合併、事業譲渡などが含まれます。

特にマジョリティを取得して子会社化する場合には、株式譲渡による方法が一般的です。投資色の強い案件では、新規株式発行が併用されることもあります。

M&Aに際して検討すべき事項(株式譲渡を前提として)

シンガポールでM&Aを行う際には、主に以下の項目を検討します。

1.対象会社の選定・交渉、専門家の起用
2.基本合意書の作成・締結
3.デューデリジェンスの実施
4.各種契約書の作成・締結
5.クロージング・取引実行
6.PMI(買収後の統合作業)

以上の各ステップの概要と留意点については、次回詳しくご説明します。


執筆者】
One Asia Lawyers Group/Focus Law Asia LLC
 シンガポール法・日本法・アメリカNY州法弁護士 栗田 哲郎
 シンガポール法(FPC)・日本法弁護士 増田 浩之

<増田 浩之お問い合わせ先>
 E-mail:hiroyuki.masuda@focuslawasia.com


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One Asia Lawyers Group

One Asia Lawyers Groupは、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。

One Asia Lawyersグループ拠点・メンバーファーム 24拠点(2023年8月時点)
・ASEAN(シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、インドネシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー)
・南アジア(インド、バングラデシュ、ネパール、パキスタン)
・オセアニア(オーストラリア、ニュージーランド)
・日本国内(東京、大阪、福岡、京都)
・中東(アラブ首長国連邦(UAE/ドバイ・アブダビ・アジュマン))
・その他(ロンドン、深圳(駐在員事務所))

・メンバー数(2023年8月時点)
全拠点:約400名(内日本法弁護士約40名)

栗田哲郎 Tetsuo Kurita

One Asia Lawyers Group / 弁護士法人 One Asia
代表弁護士(シンガポール法(FPE)・日本法・アメリカNY法)

tetsuo.kurita@oneasia.legal

2004年より日本の大手法律事務所(森・濱田松本法律事務所)に勤務後、スイス・アメリカへの留学を経て、シンガポールの大手法律事務所(Rajah & Tann)にパートナー弁護士として勤務。その後、国際法律事務所(ベーカーマッケンジー法律事務所)においてアジアフォーカスチームのヘッドを務め、日本企業のアジア進出・M&A・紛争解決に従事する。

その後、2016年7月One Asia Lawyers Groupを創設(シンガポールのメンバーファームはFocus Law Asia LLC)し、シンガポールを中心にアジア全般のクロスボーダー法務(クロスボーダーM&A、国際商事仲裁等の紛争解決、国際労働法等)のアドバイスを提供している。

2009年よりシンガポールに拠点を移し、2014年日本法弁護士としては初めてシンガポール司法試験(Foreign Practitioner Certificate)に合格、日本法・アメリカNY州法に加えて、シンガポール法のアドバイスも提供している。


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