【シンガポールの就労ビザ】DP保持者の個人事業主登録やLOC就労を徹底解説
ビザ規定をはじめ、変化の激しいシンガポールの就労環境下において弊社に多くのお問い合わせを頂くことの1つに、DP保持者の方の就労方法があります。2021年5月以降、LOC(Letter Of Consent)の新規申請および更新ができなくなり、DP保持者は一時就労ができなくなりました。
その後、規制改定があり、WP(ワークパーミット)の申請をすることで、DPを保持しながら以前のLOCと同様にシンガポールでの就労が可能となりました。WPは申請から承認までのスピードが早く、最低給与基準がないことから、パートタイムや時短就労に適したビザと言えます。
一方で、WPを申請するためには、企業側にWP枠があることが前提条件となり、医療保険への加入や毎月のLevyの支払い義務も発生するため、ハードルがあることも事実です。(詳細は、MOMのウェブサイトをご確認ください。)
DP保持者が就労をするにあたっては、もう一つ方法があります。それは、ビジネスオーナーとしてLOC申請を行い、就労するという方法です。これは、前述の規制改定時にLOC申請の例外として発表された内容です。実際に、近年DP保持者が個人事業主(Sole proprietorship)として登録し、自身にLOCを発行されて就労をするケースを多く見かけます。
それではそもそも、シンガポールで事業主登録とは一体どういうことなのでしょうか?今回は登録方法からLOC申請、承認までの一連の流れをご紹介いたします。
LOC申請可能なビジネスオーナーと個人事業主とは
2021年5月1日から施行されたLOCに関する規制改定によると、以下のACRAに登録があるビジネスオーナーはLOC申請が可能です。
・Sole proprietorship (個人事業)のオーナー ・Partnership (パートナーシップ)のパートナー ・Company Director (株式会社)の30%以上の株主 |
中でも起業プロセスが1番シンプルなのが、Solo Proprietorship(個人事業)です。そもそも個人事業とは個人、企業、または有限会社を所有および管理できる事業で、ビジネスパートナーは必要ありません。18歳以上のシンガポール人、PR保持者、FIN番号(長期滞在ビザ)保持者が申請可能です。(FIN番号保持者に関しては関係政府MOM/ICAへ事前確認が必要)
詳細はACRAのホームページをご確認ください。
ACRAへの個人事業主登録方法
ACRAへの個人事業主登録については、まずは事業名を決めて、ウェブサイトBizfile+にて登録可能かを確認します。ACRAによると、名前の登録料は$15で、登録後120日以内にACRAにて起業登録が必要だそうです。起業登録については、Bizfile+にSingpassでログインをし、必要事項の入力と手数料($100)の支払いを以て登録完了です。詳細の手続きおよび最新情報は、ACRAのホームページを随時ご確認ください。
LOC申請手順
ACRAへの事業登録が完了後、myMOMPortalよりLOC申請を行います。Corppass権限をお持ちでない方はご自身での申請ができないため、弊社のようなEmployment Agent(人材紹介会社)へ代理申請を依頼します。
また既存のLOC申請とは異なり、ビジネスオーナーのDP保持者のLOC発行には「LOC申請のための事前申請」が必要です。申請後、約1週間ほどの審査期間を経て、MOMからの申請承認が降りて初めてLOC申請が可能となります。必要事項の入力後、Declaration Formへ署名をして、LOC申請を行います。
※新規申請時のLOCの有効期限は1年もしくは申請時のDPの有効期限(いずれか短い方に準じる)です。
申請から承認までは3~4週間程となり、MOMからの承認通知メールが届きます。詳細はMOMのホームページをご確認ください。
重要!LOC更新の条件
2021年のLOC規定変更の大きな要因として考えられるのが更新時の条件です。LOC更新の際には、月額給与$1,400以上のシンガポール人もしくは永住者(PR)を1名以上雇用し、3カ月以上CPFの支払いがあることが必須となります。政府の意向としては、最初の1年間はビジネスを軌道に乗せるための土台作り、かつローカル人材の雇用準備期間(雇用開始期間)としており、それが認められない場合、更新は不可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
個人事業主の働き方について
個人事業主登録後のシンガポールでの一般的な働き方としては、ご自身でビジネスを展開される、もしくは企業と業務委託契約を締結し、業務を請け負うケースが多く想定されます。前者の場合は基本的にACRAへ登録した業務内容のビジネス展開が可能です。
後者の場合は、固定の売り上げが見込める一方で、ローカル雇用をいかに更新時までに成し遂げるかが重要となります。また業務委託元との契約内容により異なりますが、一般的な正社員雇用とは異なり、有給やその他の福利厚生も自身の会社から付与/管理する必要があります。
最後に
今回はDP保持者の働き方として、WPの発給以外に存在する個人事業主登録ならびにLOC就労についてご紹介しました。ご家族の駐在で帯同された方やDPでの就業をお悩みの方にとって、今回の改定を機に、より多岐にわたりお仕事のチャンスが広がるのではないでしょうか。
変化が激しいシンガポールの就労ビザ規制に関しては、随時MOMウェブサイトをご確認いただけますと幸いです。また今回の個人事業主登録済DP保持者のLOC申請含め、弊社リーラコーエンシンガポールではビザ申請代行サービスも行っておりますので、もし気になる方はお気軽にお問い合わせくださいませ。
リーラコーエン シンガポールについて
Reeracoenは、シンガポールを筆頭にアジア7つの国と地域で人材紹介サービスを展開をする日系の人材サービス会社です。
シンガポールでビジネスを展開している企業への人材紹介、シンガポールへの転職を考えている方への支援を行っています。専門スキルを持ったローカル人材、ローカル日本語スピーカー、現地採用の日本人の紹介に強みを持っています。
また、ビザ代行などのビジネス支援やエグゼクティブサーチ・人事コンサルティングを手掛け、経験豊富なコンサルタントが二人三脚でサポートを行っています。
直近では、経営やマーケティング、人事など各分野、業界における専門性の高い情報を求める企業に対し最適な人材を紹介し、直接相談ができる場を設けるエキスパートソリューションサービス「Brainsight(ブレインサイト)」を開始。ほかにも、韓国企業様と韓国語スピーカーの方とのマッチングを行う専門チームが発足し、ますますサービスの幅を広げています。
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